機能性食品に関する諸制度

特別用途食品は、食品衛生法に基づいて制度化されている?

特別用途食品とは、通常の食品では対応が困難な特別の用途を表示するもので、病気の人(腎臓疾患、アレルギー疾患、乳糖不耐症、栄養不良等)、乳児、妊産婦等の特別の配慮を必要とする人を対象にした食品のことです。
健康増進法第26条に基づく表示制度により、内閣総理大臣による許可を受けなければならず、許可を受けた特別の用途とともに許可証票を表示する義務があります。
(特別用途食品は内閣総理大臣によって許可されるが、実際の許可業務は消費者庁長官が行う)
表示の許可に当たっては、規格または要件への適合性について国の審査を受ける必要があります。

(答え) ✖ 健康増進法

【参考文献】
特別用途食品について 消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/
東京アカデミー.2020年版 管理栄養士国家試験対策 完全合格教本 下巻.
七賢出版株式会社,2019,253~254p

病者用食品には許可基準型と個別評価型がある?

特別用途食品は下記のように分類されています。

※経口補水液は令和5年5月19日より追加されました。

特別用途食品は、低タンパク質食品やアレルゲン除去食品のような認可基準があるものに関しては、その基準に適合しているか審査されて、消費者庁長官の認可を得ます。それ以外の認可基準がないものについては、認可のために個別に評価されます。

病者用食品
低たんぱく質食品
 腎臓疾患等を持つ人に適した食品で、主要なものはたんぱく質含有量の少ない米飯です。
 たんぱく質含量が、通常の同種の食品の含量の30%以下であるもののことをいいます。
アレルゲン除去食品
 特定の食物アレルギーの患者の人に適した食品です。
無乳糖食品
 乳糖不耐症またはガラクトース血症の患者に人に適した食品です。
総合栄養食品
 疾患等により通常の食事で十分な栄養を取ることが難しい人のための食品で、必要な栄養素をバランスよく含んでいます。100ml(または100g)あたりのエネルギーは、80~130kcalと規定されています。
糖尿病用組み合わせ食品
腎臓病用組み合わせ食品消費者庁PDF
経口補水液消費者庁PDF

(答え) 〇

【参考文献】
特別用途食品とは 消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/

特別用途食品の、えん下困難者用食品には許可基準はない?

えん下困難者用食品の規格基準には、硬さ付着性凝集性の項目があります。

とろみ調整用食品の規格基準には、粘度要件と溶解性などの性能要件があります。

(答え) 

【参考文献】
特別用途食品「えん下困難者用食品」とは? ニュートリー株式会社
https://www.nutri.co.jp/nutrition/dysphagia/swallowing/index.html