機能性食品に関する諸制度

日本では、2001年に保健機能食品制度が創設されました。
現在、保健機能食品は、食品衛生法健康増進法食品表示法によって規定されています。
保健機能食品制度とは、多種多様に販売されていた「いわゆる健康食品」のうち、一定の条件を満たした食品を「保健機能食品」と称することを認める制度で、国の許可などの必要性や食品の目的、機能の違いによって、「特定保健用食品」、「栄養機能食品」、「機能性表示食品」に分類されます。
当サイト内の『食品の機能性を表示する諸制度』でも説明しておりますので、ご覧ください。

本ページでは、管理栄養士国家試験の問題を題材として、これら保健機能食品に関する諸制度いついて、学んでいきたいと思います。