機能性食品に関する諸制度

保健機能食品は、疾病の治療目的に利用する食品である?

保健機能食品は医薬品とは異なり、疾病の治療や予防のために摂取するものではありません

(答え) されない(医薬品を添加できない)

【参考文献】
保健機能食品について 消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_health_claims/

特定保健用食品の許可基準は、健康増進法に基づいている?

特定保健用食品とは「身体の生理学的機能などに影響を与える関与成分を含み、食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨の表示をする食品」のことです。
生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性などに関して、製品ごとに消費者庁による個別審査(消費者委員会)を受け、国の許可(承認)を得なければなりません。(健康増進法43条第一項)
特定保健用食品には、下記の5種類があり、それぞれ基準が異なります。

疾病リスク低減表示
許可される表示の内容は、関与成分の摂取による疾病リスク低減が、医学的・栄養学的に認められ確立されているもののみとされています。
現在、「若い女性の適切なカルシウム摂取が将来の骨粗鬆症になるリスクを低減」と「女性の適切な葉酸摂取が神経管閉鎖障害を持つ子どもが生まれるリスクを低減」の2つが挙げられています。
規格基準型
特定保健用食品としての科学的根拠が蓄積されている関与成分を含む食品について、規格基準を定め、消費者委員会で安全性・有効性を個別に審査することなく、消費者庁において規格基準に適合するか否かの審査を行い、許可するもののことです。

条件付き特定保健用食品
特定保健用食品の科学的根拠のレベルに届かないものの、一定の有効性が確認される食品について、限定的な科学的根拠である旨を表示することを条件に、許可されるようになったもののことです。

過度に「健康食品」に期待する傾向を是正し、バランスのとれた食生活の普及啓発を図るために、保健機能食品には「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを」という表示が義務付けられています。

(答え) 〇

【参考文献】
特定保健用食品について 消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_specified_health_uses/
東京アカデミー.2020年版 管理栄養士国家試験対策 完全合格教本 下巻.
七賢出版株式会社,2019,248~250p