景表法(景品表示法)とは?

「景表法」という略称などでも呼ばれている法律で、「不当景品類及び不当表示防止法」が正式名称です。 「不当表示防止法」の方が、健康食品等の業界に即するかもしれません。 弊社でのヒト試験(臨床試験)の委託も、機能性表示食品の申請に次いで景表法対策目的が多くなりました。

何らかの製品やサービスを提供して広報している全ての企業に該当しますが、健康食品や化粧品の企業に関しては、特に有効性の表現に関して重要です。具体的には、エビデンス(科学的根拠)を誠実に表現するだけで問題ありません。しかしながら、エビデンスを超えた論理の飛躍などにより、億単位の罰則を受ける事例もあります。 景表法のことを知って頂くことで、ヒト試験(臨床試験)など研究の重要性をご理解頂ければ幸いです。

景表法の厳罰化

 事実ではない広報などの表示を規制する法律になります。民間企業の方々から教えて頂くことが多いのですが、 インパクトが高いと感じることは、その罰則の厳しさです。 売り上げ金額の3%、3年間を上限と定められていて、 特定の製品の売り上げの最大9%という金額になります。そのためか、最近の臨床試験について依頼の3割程度について、 景表法対策が目的になっているように感じます。

 場合によっては、詐欺罪として扱われることもあり、エビデンスのない事実無根の表示を避けることをお勧めします。

科学的なエビデンスは資産

 試用前後のみで効果があったという表示は法に抵触するらしく、(良く見かける「個人の感想です」等も同様とのことでした) プラセボとの比較で効果があることが必要であると聞いています。 臨床試験の費用と罰則の厳しさを天秤にかけると、 多くの製品に臨床試験が必要になることは明らかです。 また逆に言えば、臨床試験で良いエビデンスを得ることは企業の財産を蓄積することであると考えることもできます。

正当な表示を

 臨床試験を実施しても、その事実を上回る表示をすることは景表法違反となってしまいます。広告の表現を見直し、事実に即したことを伝えるという誠実な姿勢が必要になりそうです。臨床試験以外でも、分析値や細胞実験などその事実を表示することは問題ありません。広告表現で迷われる際は、ご相談頂ければ幸いです。