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同種類の農産物で複数の原産地のものが混合している場合、重量の軽いものは原産地表示を省略してもよい?
【農作物の共通表示事項(食品表示基準第18条第1項)】
- 名称:その内容を表す一般的な名前を表示する
- 原産地:次に定めるところにより表示する
①国産:都道府県名を表示します。
市町村名その他一般に知られている地名を原産地として表示することもできます。
表示例:「大根(東京都)」、「りんご(青森県産)」「みかん(土佐)」
②輸入品:原産国名を表示します。
一般に知られている地名を原産地として表示することもできます。
表示例:「マンゴー(タイ国)」、「オレンジ(カリフォルニア州)」、「たまねぎ(福建省)」
③同じ種類の農産物であって、複数の原産地のものを混合した場合
当該農産物の製品に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
表示例:「りんご(青森県、長野県)」
「 小松菜(埼玉県、神奈川県、東京都)」
④異なる種類の農産物であってあって、複数の原産地のものを切断せずに詰め合わせた場合
当該農産物それぞれの名称に併記します。
(表示例)
「にんじん(神奈川県)、たまねぎ(千葉県)、じゃがいも(北海道)」
答え ×
同種類の農産物で複数の原産地のものが混合している場合、重量の軽いものは原産地表示を省略できない。
参考URL:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouji/shokuhyouhou_seisen_nousanbutsu.html
「さんま(釧路)」では水域名の表示がないので、不適切?
※前の問題の解説をご参照下さい
答え ×
「さんま(釧路)」は市町村名の表示があるため、適切である。
「国産」と表示された畜産物に、外国で生まれたものは含まれない?
【畜産品の品質表示】
■「国産品」とは
「国産品」とは国内における飼養期間が外国における飼養期間(2か国以上の外国において飼養された場合には、それぞれの国における飼養期間)よりも長い家畜を国内でと畜して生産されたものを指す。
■「輸入品」とは
「国産品」以外のものであり、具体的にはある外国における飼養期間が日本を含めた他国におけるそれぞれの飼養期間期間よりも長い家畜から生産されたものを指す。
答え ×
「国産」と表示された畜産物に、外国で生まれたものも含まれる。