食品の表示

常温で長期間保存がきく食品については、消費期限を表示する?

【期限表示】

期限表示は、食品が一定の品質を有していると認められる期限を示す日付であり、消費期限賞味期限の2つがある。

①消費期限

 定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日のことである。

 精肉や刺身といった食材やお弁当やサンドイッチ、惣菜、洋生菓子、低温殺菌牛乳といった日配食品など、大よそ5日以内に著しい品質低下が認められる食材や食品に記載されており、製造から消費期限までが短いものについては年月日に加え時刻まで表示することもある。

②賞味期限

 定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日のことである。ただし、製造日から賞味期限までの期間が3ヵ月を超えるものについては、「年月」で表示することが認められている。

 品質が変わらず「美味しく食べられる期限」を示しているものであって、その期限を過ぎたらすぐに食べられない、食べてはいけないというわけではない。缶詰やレトルト食品、即席めん、ジュース、スナック菓子など比較的長期保存が可能な加工食品に表示してある。

答え ×

常温で長期間保存がきく食品については、賞味期限を表示する。

生産者が一般消費者に直接販売する場合や、レストランなどで提供される生鮮食品についても、JAS法に基づく品質表示基準は適用される?

JAS法における品質表示制度】

 JASとは、日本農林規格の略称であり、現在は制度全体を表す言葉として使われ、個々の物資についての日本農林規格は、JAS規格と呼ばれている。JAS法では、生鮮食品品質表示基準加工食品表示基準遺伝子組み換えの表示基準が定められている。

生鮮食品品質表示基準

 名称と原産地の表示が義務付けられているが、水産物などでは漁獲した水域名または水揚げした港名が港の属する都道府県名を表示する。 なお、生鮮食品を生産(採取及び採捕を含む)し、一般消費者に直接販売する場合、又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合は、名称及び原産地を表示する生鮮食品品質表示基準は適用されない。

加工食品品質表示基準

 名称、原材料名、内容量、消費期限または賞味期限、保存方法、製造業者の名称と住所を一括表示することが義務付られている。また輸入品も輸入業者の名称と住所を表示しなければならない。

遺伝子組み換え食品の表示

 大豆やとうもろこしなどなどの遺伝子組み換え農作物とその加工食品については、遺伝子組み換え食品の表示が必要である。

答え ×

生産者が一般消費者に直接販売する場合や、レストランなどで提供される生鮮食品については、JAS法に基づく品質表示基準は適用されない

JAS法は、飲食に起因する衛生の危害の発生を防ぎ、また公衆衛生上、必要な情報の正確な伝達の見地から食品などの表示基準を定めている?

【食品表示法の概要】

 食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して、食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を新設。

  • 整合性のとれた表示基準の制度
  • 消費者、事業者双方にとって分かりやすい表示
  • 消費者の日々の栄養
  • 食生活管理による健康増進に寄与
  • 効果的な法執行

答え ×

食品表示法は、飲食に起因する衛生の危害の発生を防ぎ、また公衆衛生上、必要な情報の正確な伝達の見地から食品などの表示基準を定めている。